身内が海外で死亡した場合の大まかな流れについて

海外で家族、親族が死亡した場合の大まかな流れを下記に記したいと思います。

 

1.かかってきた電話番号の履歴があれば履歴を調べる。

外務省海外邦人安全課(電話:03-3580-3311 内線5144,2853)へ確認連絡。

詳しくは外務省のページよりご確認ください↓

www.mofa.go.jp

現地の外務省&病院と電話応対。

日本の電話番号経由で電話が来ますが、こちらから折り返すことはできませんのでご注意ください。

※誰が電話対応をできるのか、誰に話せばいいのかを明確にしておいてください。

うちの場合は死亡者が独身であり、相続人は認知症で話が通じず、死亡者の兄弟・姉妹がパニック症となり話が二転三転してから私が対応することになりました。

 

補足の補足になりますが、上記ページにも

> 海外に住んでいる日本人で所在が判らない方について,3親等以内の親族からの依頼に限り,所在地の調査を行っていますので,外務省領事局海外邦人安全課(電話 03-3580-3311 内線 3424)にご相談ください。

とあります通り、誰でも問い合わせることができるわけではありません。

私はぎりぎり三親等でしたので対応が可能でした。

また、私の家族である夫も三親等にあたりますので、血族内での対応が難しければ(結婚している場合に限り)パートナーに一時的に頼るのもありかもしれません。

 

2.死亡診断から火葬まで。

 

通常であれば現地へ親族が出向いていろいろ処理をすることになるのですが、私の場合は無理でしたので下記の経路をたどりました。

 

現地病院から死亡診断が出されてからは病院から外国人向けの火葬会社へ送られます。

外国人向けの火葬会社は現地人向け火葬会社よりも火葬費が高いです。

また、事故死亡なので警察と裁判所が絡み、すぐに火葬することができませんでした。

その場合、遺体安置上という冷凍室に保管されるのですが、こちらの保管費用に一日あたり50~60米ドルが加算されます。

※国によっては火葬ではなく、土葬になりますので葬儀の手配は早々に行ったほうがいいと思います。

また、支払いができない+他機関が絡まない死亡の場合、少し手荒にはなるそうですが保健省の火葬を手配することもできなくはないそうなのでできない場合は対応してくださっている領事館さん、または大使館さんへお問い合わせください。

 

3.日本から海外への送金方法について

 

現金をつけて火葬依頼しないと火葬をしてもらえないため、外貨を日本から問題の起きた国へ送金する必要があります。

※病院費用も当然送金が必要となります。

ご存じの方は常識かもしれませんが、日本銀行からの外貨送金はとんでもなく手続きが必要となり、審査も厳しく、すぐに送金ができません。

 

どうしようもない!となった場合はお近くの「ウエスタンユニオン店」まで足をお運びください。

www.wu-japan.com

こちらのサイトではトップページにおおよその手数料も計算できるものがありますので、日本円のまま振り込んで、現地で現地通貨として取り出しができます。

※私は外務省の方にお願いをし、外務省の方が取り出し、支払いを行ってくれました。

手間もさほどありませんでしたが、一日の上限額が総額100万円までの送金となっているそうなので、もしかしたら当日中に送金できない可能性もあります。

送金成功した場合は送金後の1分後くらいからはすでに番号さえ相手に通達しておけばいつでも取り出し可能なのだそうです。

 

なお、通常は火葬後の骨壺代も現地で見繕うか買って外国へ送る手順になるためそちらの金額もかかりますが、幸いにも火葬会社のほうで頑丈な木箱を用意してもらったためだいぶ無理を言って通常価格の半値ほどで対応してもらうことができました。

私の場合はだいぶ運がよかったです。

なかなかこうはいかないと思いますので火葬代だけでも日本円にして100万~300万ほどはかかると見込んでおいたほうがいいかと思います。

 

また、遺体に腐敗防止をして、日本に持ち帰ることも場合によってはできるそうですが、その施術代は膨大な金額となるそうなので、よほどお金が余って遊び惚けても使いきれないくらいでない場合は考えないほうが賢明かと思います。

※我が家はただでさえ、事故死で遺体の損傷が激しかったのでそもそも防腐処理を施したところで飛行機に積み込むのは無理だったでしょうが……。

 

4.遺品回収について

 

今回、遺族が現地へ出向くことが叶いませんでしたので、遺品の回収・日本への送付は現地の領事館さんが代行してくださいました。

複数個、DHLにて送られてきたのですが荷物にはそれぞれ結構な金額の税金がかけられます。

大きさと重さに準じているそうですが、今回私物・お土産品に該当しないため一つ当たりの税金は6000円弱となりました。

 

パスポート・通帳・現金類は送付不可能とのことでこちらは弁護士を間に挟む必要があります。

また、カードの簡易保険も使用できますが治療費などの病院代は対象外となりますので100パーセントの高い医療費&救急車を呼んだお金&救急車代が遺族に支払い義務が課せられます。

 

なぜ交通事故で100%相手の過失なのに遺族が支払わなければならないのか……それは相手に支払い能力がないためです。

相手に支払い能力があったとしても一応支払い義務は遺族(正式には相続人)に課せられるそうですが、相続人が認知症であるためどのみち弁護士は立てねばなりませんでした。

※幸い血族内に弁護士がおりましたので我が家はその方にお願いをする運びとなりました。

 

海外で死亡した場合、死亡証明書の原本+日本語訳の死亡証明書を役所に提出する必要があり、それらを3カ月以内に行わなかった場合罰金となりますのでご注意ください。

どうしても死亡診断書の翻訳を頼める場所がなかったりお金がない場合は一度、大使館さんあるいは領事館さんにご相談ください。

 

現状は以上です。

この記事が様々な方の役に立つことがないことを切に願います。

 

あかりより